在留資格・在留カードとは
外国人が日本に滞在するために必要な法的資格と身分証明書について
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に入国し滞在するために必要な資格です。出入国在留管理局の許可によって外国人は在留資格を得ます。原則として、日本に滞在する外国人は全員何らかの在留資格を持っています。
在留資格にはさまざまな種類があり、活動内容や身分に応じて付与されます。例えば、会社で働く場合は「技術・人文知識・国際業務」、日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」、日本で学ぶ場合は「留学」といった在留資格が該当します。
在留資格によって、日本で行える活動の範囲や就労の可否が異なります。許可された活動以外の活動を行うには、別途「資格外活動許可」が必要です。
在留カードとは
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に対して交付されるカードです。氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載され、16歳以上の方には顔写真も貼付されます。
偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されています。
交付対象者
在留カードは、在留資格をもって3か月を超えて日本に在留する外国人(中長期在留者)に交付されます。「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「技術・人文知識・国際業務」「留学」などで3か月を超えて在留する方が典型的な交付対象者です。
在留カードの2つの役割
- 適法に在留する者であることを法務大臣が証明する「証明書」としての役割
- 従来のパスポートへの証印に代わる「許可証」としての役割
在留カードの記載事項
在留カードには以下の情報が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間(満了日)
- 就労制限の有無
- 在留カード番号
- 顔写真(16歳以上)
記載事項に変更が生じた場合は、変更届出が義務付けられています。例えば住所が変わった場合は、市区町村の窓口に届出をすると、在留カード裏面の「住居地記載欄」に新しい住所が記載されます。
在留カードの携帯義務
16歳以上の中長期在留者は、入管法第23条第2項により在留カードを常に携帯することが義務付けられています。16歳未満の方は携帯義務が免除されていますが、必要な場面で提示できるよう保護者が適切に保管しておくことが重要です。
携帯義務に違反した場合の罰則は以下のとおりです。
- 在留カードを携帯していなかった場合: 20万円以下の罰金
- 提示を拒否した場合: 1年以下の懲役または20万円以下の罰金
在留カードに関する届出・手続き
在留カードの記載内容に変更があったり、紛失した場合は届出が必要です。
在留期間更新許可申請
在留期間の満了日前に、引き続き日本に滞在するための申請です。地方出入国在留管理官署に申請します。
在留資格変更許可申請
現在の在留資格から別の在留資格に変更する場合の申請です。例えば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更などが該当します。
氏名・国籍等の変更届出
結婚による姓の変更や国籍の変更があった場合、14日以内に地方出入国在留管理官署へ届出が必要です。
在留カードの有効期間更新申請
永住者・高度専門職2号の方、および有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間の更新申請が必要です。
在留カードの再交付申請
紛失、盗難、著しい汚損・毀損があった場合は、地方出入国在留管理官署に再交付を申請します。紛失・盗難の場合は、その事実を知った日から14日以内に申請が必要です。警察署で発行される遺失届受理証明書等の疎明資料が必要となります。
住居地の届出
住居地の届出は、出入国在留管理局ではなく市区町村の窓口で行います。
- 新たに来日した場合: 住居地が決まってから14日以内に届出
- 住居を変更した場合: 移転した日から14日以内に届出