受理伺いについて
婚姻届が受理伺いになった場合の流れと対処法を実体験から解説
対象読者
本記事は、国際結婚を予定している外国人と日本人のカップル、および実際に受理伺いとなったカップルを対象としています。
受理伺いとは
国際結婚の場合、役所で婚姻届を受理していいかどうかの判断がつかず、役所から法務局へ提出書類が回され、法務局によって審査されることがあります。
これを「受理伺い」と言います。
どのような場合に受理伺いとなるのか
提出する役所や対応する担当者によっても異なりますが、一般的には以下のようなケースで受理伺いとなることが多いと考えられます。
- 日本人との婚姻が珍しい国の国籍の方との婚姻届の場合(2016年時はミャンマー人と日本人の結婚はかなり珍しく、私たちは受理伺いとなりました。)
- 在留カードからオーバーステイが確認された場合
- 提出書類に不備や疑義がある場合
受理伺いになると何をすることになるのか
法務局に出頭することになり、約1時間ほど法務局の職員と面談を行います。
面談では偽装結婚でないかどうかを確認するため、知り合ってから結婚に至る経緯などについて質問を受けます。
筆者の場合、面談は夫婦2人で同席しました。面談の翌日に妻が切迫早産で入院することになったため、一歩タイミングが遅れていたら結婚成立までかなり時間がかかっていたと思います。
受理伺いになると婚姻成立までどれくらいかかるのか
一般的には1ヶ月から、長い場合は数ヶ月かかるとされています。
筆者の場合は出産予定日が近いことを伝え、急ぎで対応していただいた結果、1ヶ月かからずに婚姻が成立しました。急ぎの事情がある場合には、その旨をしっかり伝えることが大切です。
受理伺いとなったときにしておくべきこと
役所で受理伺い扱いになった場合、婚姻届を提出しているけれど正式には結婚が成立していないという、何とも微妙な状況に置かれます。
この期間中に必ず確認しておきたいのが「婚姻届受領証明書」の存在です。
婚姻届受領証明書があれば、婚姻届が受理される前でも配偶者を扶養に入れる手続きが可能になる場合があります。
筆者の場合、区役所の職員からこの証明書の存在を教えてもらえなかったため、妻を国民健康保険に加入させ、婚姻成立後に改めて社会保険の扶養手続きを行うという二度手間になってしまいました。
受理伺いとなった場合には、必ず「婚姻届受領証明書」について役所に確認しましょう。
受理伺いとなった場合の結婚記念日はいつ?
通常、婚姻届を届け出た日が受理日であり婚姻の成立日となります。しかし受理伺いの場合は届出日と受理日が異なるため、「いつ婚姻が成立したことになるのか?」という疑問が生じます。
結論としては、受理伺いとなった場合でも届出日が婚姻成立日となります。
この点は東京法務局に確認済みです。特にお子さんの出産が近い場合、婚姻成立日によって子供の国籍取得方法が変わるため、重要なポイントです。
まとめ
- 受理伺いとは、役所が婚姻届の受理判断を法務局に委ねること
- 法務局での面談(約1時間)が必要になる
- 婚姻成立まで1ヶ月〜数ヶ月かかる場合がある
- 「婚姻届受領証明書」の存在を必ず確認すること
- 届出日が婚姻成立日となる(受理伺いでも同様)