国際結婚後に子供が生まれたら
国際結婚した夫婦に子供が生まれた場合の届出・手続き・国籍について解説
本記事は国際結婚した外国人と日本人の夫婦を対象とした記事です。
子供が生まれると様々な届出や申請が必要になります。国際結婚の場合は子供の国籍についても考える必要があり、手続きを怠ると日本国籍の取得に時間がかかったり、失ってしまう可能性があります。
子供が生まれたら必要な手続き
日本人同士の夫婦と同様に、国際結婚の夫婦も以下の手続きが必要です。
- 出生届の提出(出生から14日以内)
- 児童手当の申請
- 乳幼児医療費助成の申請
- 健康保険への加入
- 出産育児一時金の申請
これらは区役所・市役所で職員が案内してくれます。夫が妻を扶養している場合、健康保険への加入と出産育児一時金については夫側の会社に確認が必要です。
また、状況に応じて以下の申請も検討してください。
- 出産手当金の申請
- 育児休業給付金の申請
- 失業保険受給期間延長の申請
子供の国籍について
日本では「出生の時に父または母が日本国民であるとき」に、その子は日本国籍を取得します。これを血統主義と言います。
婚姻成立後であれば、出生届を区役所・市役所に提出することで子供は日本国籍を取得できます。また、外国で出産した場合でも、父または母が日本国民であれば日本国籍を取得できます。
一方、アメリカのように出生地主義を採用している国で出産した場合、その国の国籍も取得できます。このように国によって国籍付与の考え方が異なるため、子供が複数の国籍を持つケースが発生します。
二重国籍となった場合
外国で生まれ、二重国籍となった場合
日本人の子供が外国で生まれ、日本国籍と外国籍を取得した場合、出生日から3ヶ月以内に在外公館に出生届と同時に国籍留保届を提出する必要があります。
この届出を怠ると、日本国籍を喪失します。
国籍留保届を提出すると二重国籍を保持することになり、22歳までに国籍選択をしなければなりません。日本国籍を選択する場合は、国籍選択届を本籍地または届出人の所在地の法務局に提出します。
日本で生まれ、二重国籍となった場合
この場合、出生届のみで国籍留保届は不要です。ただし、22歳までに国籍選択をしなければならない点は同じです。
国籍選択をしなかった場合
22歳までに国籍選択を行わないと、法務大臣から国籍選択の催告を受け、催告から1ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を喪失します。
婚姻届提出前に子供が生まれた場合
結婚が成立する前に子供が生まれた場合、出生届を出すだけでは日本国籍を取得できないケースがあります。
日本人母と外国人父の場合
日本人母の場合、「出生の時に母が日本国民であるとき」という要件は常に満たされるため、父親が誰であるかに関わらず子供は日本国籍を取得します。
外国人母と日本人父の場合
このケースでは、出生届の提出だけでは子供は自動的に日本国籍を取得しません。別途、国籍取得届が必要になります。
婚姻届提出後、正式に婚姻が成立していない場合
受理伺いとなると、婚姻届を提出してから1ヶ月ほど婚姻が成立しているかどうか不明瞭な状況になります。
重要な点は、受理伺いで正式に婚姻が認められた場合、婚姻の成立日は婚姻届を提出した日になるということです。
日本人母と外国人父の場合
日本人母の場合は、前述と同様に問題なく日本国籍を取得できます。
外国人母と日本人父の場合
受理伺い中で正式に婚姻が成立していない状態でも、日本人父が届出人として嫡出子としての出生届を役所に提出し受理されれば、後に正式に婚姻が成立した時に子供は日本国籍を取得します。
つまり、婚姻届を子供が生まれる前に提出しておくことで、国籍取得届の手続きをしなくて済みます。授かり国際結婚の方は、早めに婚姻届を提出することをお勧めします。
まとめ
国際結婚の夫婦に子供が生まれた場合、日本人同士の夫婦と同じ手続きに加えて、国籍に関する手続きが必要になる場合があります。特に外国で出産する場合や、婚姻届提出前に出産する場合は注意が必要です。
不明な点があれば、お気軽にご相談ください。