配偶者を日本に招聘する手続き
在留資格認定証明書の申請からビザ取得・入国までの流れ
大まかな流れ
在留資格を持たない外国人配偶者を日本に呼び寄せて長期間一緒に生活するには、以下のような流れを踏む必要があります。
短期滞在(観光ビザ等)であれば以下の手順は不要ですが、日本で一緒に暮らすことを目的とする場合はこの手続きが必要です。
どこで誰がどの機関に対して申請を行えばいいのか、一つ一つ解説していきます。
なお、外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、基本的に呼び寄せる前に日本人配偶者が少なくとも数か月前から日本にいる必要があります。
在留資格認定証明書について
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められていること、日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。
日本にある出入国在留管理局(入管)が、日本に入国・在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、条件に適合すると認めた場合に交付します。
この在留資格認定証明書を手に入れることが、配偶者を日本に呼び寄せるための第一歩です。
誰がどの機関に対して申請する?
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に対して、本人・代理人・申請取次者のいずれかが在留資格認定証明書交付申請を行います。
基本的に本人は外国にいて直接申請が難しいため、代理人または申請取次者が申請するのが一般的です。
- 申請取次者:行政書士や弁護士のみが該当
- 代理人:本人の親族であれば可能(日本人配偶者が代わりに申請できる)
在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に上陸審査を受ける必要があります。期限を過ぎると証明書の効力を失いますので注意が必要です。
なお、交付にかかる時間は申請から1か月〜3か月ほどです。
申請に必要な書類
原則として以下の書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦のスナップ写真
- 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
ビザ(査証)について
ビザ(査証)とは
在留資格認定証明書との違いがわかりにくいですが、入国するために必要なのがビザ(査証)、長期間滞在するために必要なのが在留資格、というイメージで問題ありません。
誰がどの機関に対して申請する?
外国から日本へ入国する本人が、現地の在外日本公館(日本大使館・総領事館)に対して申請します。
申請に必要な書類
上記で取得した在留資格認定証明書が必要になります。例えば在ミャンマー日本大使館では以下の書類が必要です。
- 旅券(パスポート)
- 査証申請書
- 写真(45×45mm、6か月以内に撮影)
- 在留資格認定証明書(原本とコピー)
各国の大使館によって必要書類が異なる場合がありますので、該当する在外公館のウェブサイトで確認してください。
入国時について
日本に入国した際、上陸港(成田空港など)にて旅券とビザを提示し、在留資格認定証明書を提出します。上陸許可が得られると同時に、在留カードが交付されます。
在留カードは外国人が日本で生活する上で非常に大切なものですので、大切に保管しましょう。
まとめ
外国人配偶者を日本に呼び寄せるための手続きをまとめると、以下の流れになります。
- 行政書士等に依頼するか、日本人配偶者が代理で在留資格認定証明書の交付申請を出入国在留管理局に行う
- 交付された在留資格認定証明書を外国にいる配偶者に送付する
- 外国人配偶者が在留資格認定証明書を持って在外日本公館でビザ(査証)を申請・取得する
- ビザと在留資格認定証明書を持って日本へ入国する
在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に入国する必要がある点に注意してください。申請から入国までは4か月〜半年ほどかかりますので、焦らずじっくり取り組みましょう。