在留資格申請中の引越しについて
在留資格の申請中に引越しした場合の対応方法を実体験をもとに解説
私たちは在留資格申請中に引越しを行いました。
何も申請中に引越ししなくても…と思われると思いますが、かなりいい物件を見つけてしまったんですね。その3LDKの物件を誰かに取られてしまうのが嫌だったので、即引越しを決意したら、「そういえば在留資格更新の申請中だった」というわけです。
ただ私たちのようにせわしない人は少ないのか、在留資格申請中に引越した時の情報が全然ありませんでした。なので記録を残しておこうと思います。
申請中に引越しするとややこしくなる
在留資格を持つ者は住所を変更してから14日以内に変更届けを行わなければならないという決まりがあります。届出を行わないと20万円の罰金が科される可能性があります。
この決まりは出入国在留管理庁のサイトに記載されています。
参考: 出入国在留管理庁 - 届出手続
申請中に引越したからと言って、すぐに問題になるというわけではなく、区役所で転入届をきちんと出せば問題ないです。
ただ在留資格申請中だと手元にもうすぐ期限が切れる在留カードしかなく、新しくもらえる在留カードが引っ越してから14日以上経った後になってしまうかもしれないという状況になるわけです。
何もしないと新しい在留カードの住所表記が古い住所のままになってしまうわけです。これですぐに罰金が科されることはないと思いますが、できればきちんと新しい在留カードにも引っ越し後の新しい住所表記にしておく方がよいです。
やるべきこと
1. 出入国在留管理局に電話連絡
申請した際に、申請票を頂いていると思います。以下は妻が在留資格更新申請の際に頂いた申請票です。
申請票には「引越した際には必ず連絡して下さい」と記載されています。したがって必ず電話連絡しましょう。在留資格の種類や申請状況によってどうすべきか変わってくるからです。
私達は配偶者ビザの更新申請中に引越しました。
2. 出入国在留管理局に住民票とメモの郵送
出入国在留管理局に電話した際に、以下の2点を郵送するよう指示を頂きました。
- 住民票
- 申請番号及び引っ越した旨を記載したメモ
3. 郵便局に転居届を提出
引越した際には必ず郵便局に転居届を出しましょう。申請時に書いたハガキを受け取るためです。
ただ転居届は在留資格とは関係なく、引っ越しする人は必ずしておくべきことかと思います。今ではインターネット(e転居)で申し込み可能です。
参考: 日本郵便 - 転居・転送サービス
まとめ
在留資格申請中に引っ越したら、必ず申請した出入国在留管理局に電話連絡して、指示を仰ぎましょう。