すぐわかる創設的届出と報告的届出
国際結婚における2つの届出の違いをわかりやすく解説
はじめに
創設的届出と報告的届出。見慣れない漢字の単語で、ちょっと見ただけで気が引けますよね。
ここでは日本人同士の結婚と国際結婚を比較しながら、わかりやすく説明します。
日本人同士で結婚する場合
日本人同士が結婚する場合、結婚当事者は日本国に対してだけ「結婚するよー」と伝えれば(届け出れば)それで完了です。
具体的には、市区町村の役所に婚姻届を提出するだけで婚姻が成立します。
日本人が国際結婚する場合
国際結婚の場合、結婚当事者は日本と相手の国のそれぞれに「結婚するよー」と伝える必要があります。
ただし、2つの国に同時に届け出ることは物理的に不可能ですよね。
そこで、まず最初にどちらかの国に「結婚するよー」と届け出て婚姻を成立させ、その後もう一方の国に「片方の国で結婚が成立したよー」と届け出るという流れになります。
創設的届出と報告的届出とは
最初に「結婚するよー」と届け出て婚姻を成立させることを「創設的届出」と言います。
そして、片方の国で婚姻が成立した後に「結婚が成立したよー」と伝えることを「報告的届出」と言います。
報告的届出は、わざわざ相手の国に行く必要は基本的にはありません。創設的届出を行った国にある相手国の大使館に届け出ればOKです。
具体例
例えば日本で先に婚姻届を提出する場合:
- 1. 日本の区役所に婚姻届を提出 → これが「創設的届出」
- 2. 日本にある相手国の大使館に婚姻成立を届け出る → これが「報告的届出」
ミャンマー人と結婚する場合の注意点
在日ミャンマー大使館では、日本人とミャンマー人の日本での婚姻成立をミャンマー国へ伝えてくれません。つまり報告的届出ができないということです。
そのため、日本で創設的届出により婚姻が成立したとしても、ミャンマーでは婚姻が成立したことにはならず、ミャンマー人の配偶者はミャンマーでは独身のままという状態になります。
報告的届出ができないことで、ただちに何か問題が起きるわけではありませんが、このような状態は本来望ましくありません。
なぜ在日ミャンマー大使館で報告的届出ができないのか。おそらくミャンマー国が外国人との婚姻をあまり認めていないという背景があると思われますが、今後改善されることを期待しています。
配偶者ビザ申請への影響
ミャンマーのように報告的届出に対応していない国の場合、配偶者の在留資格を申請する際には、報告的届出ができない事情を入国管理局に丁寧に説明する必要があります。
あらかじめ理由書を用意しておくと、審査がスムーズに進みます。
まとめ
- 創設的届出: 最初に婚姻を届け出て成立させること
- 報告的届出: 一方の国で成立した婚姻をもう一方の国に届け出ること
- 報告的届出は通常、相手国の大使館で行える
- ミャンマーの場合は報告的届出ができないため、ビザ申請時に別途説明が必要