配偶者ビザとは
在留資格「日本人の配偶者等」の概要と知っておくべきポイント
配偶者ビザとは
「配偶者ビザ」とは、正確には在留資格「日本人の配偶者等」のことを指します。日本人と結婚した外国人配偶者が日本で生活するために取得する在留資格です。
ただし、日本人と結婚が成立したからといって自動的にもらえるものではありません。婚姻届は市区町村役場で受理されますが、在留資格の許可は出入国在留管理局(入管)が審査して決定します。つまり、結婚の手続きと在留資格の手続きは別物です。
「日本人の配偶者等」の対象者
この在留資格の対象となるのは、以下の3つのカテゴリーに該当する方です。
- 日本人の配偶者(現に婚姻関係にある方)
- 日本人の実子(特別養子を含む)
- 日本人の特別養子
注意点として、以下のケースは対象外です。
- 内縁関係(事実婚)の配偶者は含まれません
- 離婚した場合や配偶者が死亡した場合は、この在留資格の対象から外れます
- 婚姻の実体を伴わない形式的な婚姻(偽装結婚)は認められません
なぜ結婚しても自動的にもらえないのか
主に以下の2つの理由があります。
1. 婚姻届の受理と在留資格の許可は別の手続き
婚姻届は市区町村役場が受理しますが、在留資格の許可は出入国在留管理局が判断します。それぞれ別の機関が別の基準で審査を行うため、婚姻が成立しても在留資格が必ず許可されるわけではありません。
2. 偽装結婚が社会問題となっている
配偶者ビザは就労制限がなく使い勝手が良いため、残念ながら偽装結婚の手段として悪用されるケースがあります。そのため入管は、婚姻が真実のものであるかどうかを慎重に審査します。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザには以下のようなメリットがあります。
活動制限がない
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と異なり、配偶者ビザには活動制限がありません。どのような仕事でも自由に就くことができ、パートやアルバイトも制限なく行えます。転職も自由です。また、大学や専門学校に通うこともできます。
永住許可を申請しやすい
通常、永住許可の申請には原則10年以上の在留が必要ですが、日本人の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば申請が可能です。
帰化申請しやすい
日本人の配偶者である外国人は、簡易帰化の要件が適用されます。日本に3年以上住み続けていれば、帰化申請が可能になります。
配偶者ビザの注意点
離婚した場合
配偶者ビザは婚姻関係を前提とした在留資格です。離婚した場合は、6か月以内に他の在留資格への変更手続きを行う必要があります。変更しないまま放置すると、在留資格が取り消される可能性があります。
婚姻の実体が求められる
単に法律上の婚姻関係があるだけでは不十分です。同居して夫婦としての実体ある生活を送っていることが求められます。別居状態が長期間続く場合は、更新が認められないこともあります。
在留期間の更新が必要
配偶者ビザの在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかです。期間満了前に更新手続きを行う必要があり、その際にも婚姻の継続性や生活の安定性が審査されます。
配偶者ビザ取得において大事なこと
入管に示さなければならない大事なポイントは2つあります。
1. 偽装結婚ではないこと
本当に愛し合って結婚に至ったことを、客観的な資料で証明する必要があります。交際の経緯、出会いのきっかけ、コミュニケーションの記録、二人の写真など、婚姻の真実性を裏付ける資料が重要です。
2. 日本で生活を続けるための経済力があること
愛し合っていることが明らかであっても、結婚生活を継続できるかどうかも審査されます。生活費を工面し続けられるかという経済的な安定性が重視され、納税証明書や課税証明書の提出が求められます。
まとめ
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、就労制限がなく自由度の高い在留資格です。しかし、結婚すれば自動的にもらえるものではなく、婚姻の真実性と経済的安定性を入管に示す必要があります。
申請にあたっては、交際中からの記録や写真の準備、必要書類の正確な作成が重要です。不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。