配偶者ビザ(日本人の配偶者等)
在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続きについて詳しく解説します。
「日本人の配偶者等」在留資格とは
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した方に付与される在留資格です。この在留資格を取得することで、日本での就労制限なく生活することができます。
国際結婚をされた方が日本で一緒に暮らすためには、この在留資格の取得が必要です。現在他の在留資格で日本に滞在している場合は「在留資格変更許可申請」、海外から配偶者を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかが付与されます。初回申請では1年が付与されることが一般的です。
必要書類一覧
在留資格変更許可申請に必要な主な書類は以下のとおりです。個々の状況により追加書類が求められる場合があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
- 申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書
- 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書および納税証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書(出入国在留管理局所定の書式)
- 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、通話記録等)
- パスポートおよび在留カード(提示)
上記は一般的な必要書類です。申請者の状況により、追加の書類が必要となる場合があります。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。
申請手続きの流れ
在留資格変更許可申請の一般的な流れは以下のとおりです。
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ステップ0: 結婚手続きの完了
配偶者ビザの申請には、日本または相手国で婚姻が成立していることが前提です。婚姻届の提出や必要書類の準備については国際結婚入門をご覧ください。
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ステップ1: 必要書類の準備
上記の必要書類を収集・作成します。戸籍謄本や課税証明書など、取得に時間がかかる書類もあるため、早めの準備をお勧めします。
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ステップ2: 申請書類の作成
在留資格変更許可申請書や質問書を正確に記入します。記載内容に不備があると審査に時間がかかる場合があります。
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ステップ3: 出入国在留管理局への申請
管轄の地方出入国在留管理局に書類を提出します。申請は本人または行政書士等の申請取次者が行えます。
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ステップ4: 審査期間
審査期間は通常1か月〜3か月程度です。追加資料の提出を求められる場合もあります。
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ステップ5: 結果通知・在留カードの受領
許可が下りると通知が届きます。出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取り、手続き完了です。
行政書士に依頼するメリット
配偶者ビザの申請手続きは複雑で、書類の不備や記載ミスが不許可の原因となることがあります。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 申請書類の正確な作成と不備のチェック
- 個々の状況に応じた追加書類のアドバイス
- 出入国在留管理局への申請取次(本人が出向く必要がない場合もあります)
- 審査中の追加資料要求への迅速な対応
- 不許可リスクの軽減
当事務所の行政書士は、自身がミャンマー人との国際結婚を経験しており、手続きの大変さを身をもって理解しています。書類上の手続きだけでなく、実体験に基づいた的確なアドバイスを提供いたします。