国際結婚の必要書類について
日本で国際結婚手続きをする際に必要な書類をまとめて解説
はじめに
国際結婚の手続きは、どの国の方と結婚するかによって変わる部分がありますが、日本で婚姻届を提出する場合に共通して必要となる書類があります。
このページでは、日本で国際結婚手続きをする際に基本的に必要となる書類について解説します。
日本での国際結婚手続きに必要な書類
日本で国際結婚の手続きを行う場合、基本的に必要となる書類は以下のとおりです。
カップル共通
- 婚姻届(市区町村の窓口や法務省のホームページで入手可能)
外国籍の配偶者が必要な書類
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示、日本に在留している場合)
- 婚姻要件具備証明書、またはそれに代わる書類(外国語の場合は日本語訳が必要)
日本国籍の配偶者が必要な書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の提示)
なお、2024年の法改正により、本籍地と異なる市区町村で婚姻届を提出する場合でも戸籍謄本の提出は不要となりました。
婚姻届について
婚姻届は日本人同士の結婚で使用するものと同じです。市区町村の窓口で入手するか、法務省のホームページからダウンロードできます。
記入のポイント:
- 日本人側は通常どおり日本語で記入
- 外国人側の氏名や父母名はカタカナで記入(アルファベットは不可)
- 署名欄は各自直筆で記入し、それ以外の欄は代筆でも可
- 印鑑がない場合は直筆の署名で代替可能
- 証人2名は日本に住民票があれば日本人でも外国人でも可
婚姻届はどこの市区町村役場に提出しても受理されます。最寄りの役所でなくても問題ありません。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻要件具備証明書とは、外国籍の方が自国の法律上、婚姻できる状態にあること(独身であること、婚姻適齢に達していること等)を証明する書類です。
この書類は、結婚相手の国の在日大使館または領事館で発行してもらえます。発行には出生証明書や独身証明書が必要になる場合もあるため、事前に大使館に確認しておきましょう。
婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合
国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があります。その場合は代替書類を用意する必要があります。
代替手段の例:
- 大使や領事の面前で婚姻要件を満たしていることを宣誓し、署名された「宣誓書」を提出(日本語訳も必要)
- 宣誓書も用意できない場合は、本国の婚姻に関する法律の写し、パスポート、国籍証明書、独身証明書などを用意し、役所から管轄の法務局へ照会してもらう
法務局への照会が必要な場合、婚姻届が受理されるまで2〜3か月以上かかることもあります。
ミャンマー人の場合
ミャンマー大使館では婚姻要件具備証明書を発行していません。代わりに、ミャンマー国で発行された独身証明書とファミリーリストが必要になります。また、日本の役所で用意される申述書への記載も必要です。
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書類に関する注意点
外国語書類の日本語訳
外国語で記載された書類には、すべて日本語訳を添付する必要があります。翻訳は自分たちで行うことも可能ですが、翻訳者の氏名と住所を文末に記入してください。
書類の有効期限
公的書類には有効期限があります。一般的に、日本が発行する書類は3か月、外国が発行する書類は6か月とされている場合が多いです。有効期限が切れると再取得が必要になるため、取得に時間がかかる書類から先に集めるようにしましょう。
相手の国によって必要書類が異なる
同じ書類でも名称や必要な手続きが国によって異なります。必ず日本の役所と相手国の在日大使館・領事館の両方に確認してから準備を進めてください。
まとめ
- 基本的な必要書類は、婚姻届・パスポート・婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書が発行されない国では代替書類が必要
- 外国語書類には日本語訳の添付が必須
- 書類の有効期限に注意し、取得に時間がかかるものから準備する
- 相手の国によって必要書類が異なるため、必ず事前に確認する