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婚姻要件具備証明書について

国際結婚に必要な「独身であること」を証明する書類

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、自国の法律上、婚姻するための要件を満たしていることを証明する公的な書類です。簡単に言えば「この人は独身であり、自国の法律で結婚できる状態にあります」ということを証明するものです。

国際結婚の手続きでは、相手国の法律だけでなく自国の法律でも婚姻が有効であることが求められます。そのため、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際には、外国人配偶者の婚姻要件具備証明書の提出が求められるのが一般的です。

どこで取得できるのか

婚姻要件具備証明書は、原則として本国の公的機関が発行します。

日本人の場合

日本人が海外で結婚する場合に必要となることがあります。日本人の婚姻要件具備証明書は、以下の機関で取得できます。

外国人の場合

外国人配偶者の婚姻要件具備証明書は、通常、本国の政府機関または在日大使館・領事館で取得します。国によって発行機関や手続きが異なりますので、事前に確認が必要です。

取得に一般的に必要なもの

国や発行機関によって異なりますが、一般的に以下のような書類が必要です。

原則として本人が申請する必要があります。代理申請が認められるかどうかは発行機関に確認してください。

外務省の認証について

婚姻要件具備証明書を外国の機関に提出する場合、外務省の認証(アポスティーユまたは公印確認)が必要になることがあります。

認証の種類は提出先の国がハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟しているかどうかによって異なります。

手続きの詳細は外務省のウェブサイトで確認できます。

婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合

すべての国が婚姻要件具備証明書を発行するわけではありません。制度として存在しない国や、発行が困難な国もあります。

そのような場合は、代替書類として以下のようなものが認められることがあります。

どの代替書類が認められるかは、提出先の市区町村役場によって異なる場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。

ミャンマーの場合

ミャンマーには「婚姻要件具備証明書」という制度がありません。そのため、ミャンマー人が日本で婚姻届を提出する際には、婚姻要件具備証明書の代わりに「独身証明書」(Single Status Certificate)を提出することになります。

ミャンマーの独身証明書は在日ミャンマー大使館で取得ができません。当事務所ではミャンマー現地の交渉弁護士と連携し、取得の代行をすることができます。詳細は以下の記事をご確認ください。

なお、独身証明書に加えて、宣誓供述書の提出を求められる場合もあります。市区町村役場によって対応が異なりますので、事前に届出先の役場に確認しておくと安心です。

まとめ

婚姻要件具備証明書は、国際結婚の手続きにおいて重要な書類の一つです。自国の法律で婚姻が可能であることを証明するもので、日本での婚姻届提出時に求められます。

発行されない国の場合は独身証明書や宣誓供述書などの代替書類で対応できますが、提出先によって取り扱いが異なるため、事前の確認が大切です。

書類の準備でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

ミャンマーでの結婚式の写真

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