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役所への届出

日本の市区町村役場への婚姻届提出の流れと準備ポイント

はじめに

国際結婚では、基本的に両方の国での手続きが必要です。どの国の方と結婚するか、どの国で最初に婚姻を成立させたいかによって手続きは変わってきます。

ここでは日本で最初に婚姻を成立させる場合の、役所への届出について解説します。

届出に必要な書類

日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合、以下の書類が必要になります。

カップル共通の書類

外国籍の配偶者が必要な書類

日本国籍の配偶者が必要な書類

必要書類のうち「婚姻要件具備証明書またはそれに代わる書類」は、結婚相手の国籍によって異なります。婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は、代替書類が必要です。詳しくは婚姻要件具備証明書についてをご覧ください。

届出先の選び方

日本にいる場合

必要書類を揃えることができたら、お近くの区役所・市役所に届け出に行きましょう。

意外と知られていないのですが、婚姻届はどこの役所に提出しても受理されます。住所地や本籍地の役所でなくても問題ありません。

一番近い役所を選んでも良いですが、いくつかの役所に電話してみて、国際結婚の届出に慣れている役所を選ぶのも一つの方法です。国際結婚の届出は日本人同士の場合と比べて確認事項が多いため、経験豊富な窓口の方が対応がスムーズです。

外国にいる場合

外国にいる場合でも、日本方式で婚姻届を提出する方法があります。

詳しくは法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aをご確認ください。

届出時の注意点

その場で受理されない場合がある

国際結婚の場合、婚姻届を提出したその日に受理されないことがあります。役所で婚姻届を受理してよいかどうかの判断がつかない場合、書類が法務局に回され、法務局による審査が行われます。これを「受理伺い」と言います。

受理伺いになった場合、審査に数週間から数か月かかることがあります。詳しくは受理伺いについてをご覧ください。

外国語書類には日本語訳が必要

外国語で書かれた書類を提出する際には、すべてに日本語の訳文を付ける必要があります。翻訳者は本人でも構いませんが、誰が翻訳したかを記載する必要があります。

届出後の流れ

役所に婚姻届が受理されると、婚姻届受理証明書を発行してもらえます。

この婚姻届受理証明書を持って、外国人配偶者の国の在日大使館へ届け出ることで、日本と相手国の両方で婚姻が認められることになります。

ただし、国によっては在日大使館での報告的届出に対応していない場合があります。詳しくは創設的届出と報告的届出をご覧ください。

外国で先に婚姻を成立させる場合

外国で先に結婚する場合は、その国の法律で定められた結婚の方式に従って手続きを進める必要があります。

日本の結婚方式は市区町村役場への届出ですが、これは世界共通の方式ではありません。例えばミャンマーでは、婚姻誓約書を裁判所へ提出し、裁判官の面前で交換・署名することで婚姻が成立します。また、同じ国でも地域によって手続きが異なる場合があります。

外国で婚姻が成立した場合は、その国で発行された婚姻証明書を入手し、日本の在外公館(大使館・領事館)に届け出ることで、日本でも婚姻が認められます。婚姻成立の日から3か月以内に届出を行う必要があります。

まとめ

ミャンマーでの結婚式の写真

婚姻届の提出でお困りの方へ

国際結婚の婚姻届提出に必要な書類の準備や手続きについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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